2002-12-02 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
スモン裁判で、後に最高裁判事となった東京地裁の可部裁判長は、キノホルム剤についての厚生当局の関与の歴史は、その有効性及び安全性の確認につき何らの処置を取ったことの歴史ではなく、かえって何らの処置をも取らなかったことの歴史であると言っても決して過言ではない、この悲惨な疾病は正しく社会的に作られた病と言うべきであり、まず第一に解決の責めを負うべきものが製薬会社であるとしても、国もまたその職責上かかる空前
スモン裁判で、後に最高裁判事となった東京地裁の可部裁判長は、キノホルム剤についての厚生当局の関与の歴史は、その有効性及び安全性の確認につき何らの処置を取ったことの歴史ではなく、かえって何らの処置をも取らなかったことの歴史であると言っても決して過言ではない、この悲惨な疾病は正しく社会的に作られた病と言うべきであり、まず第一に解決の責めを負うべきものが製薬会社であるとしても、国もまたその職責上かかる空前
例えばスモンでしたか、今最高裁の裁判官ですか、可部裁判長が、新しい時代の新しい紛争には新しい解決の方法が要るんだ、こう言って、本当に大がかりな和解の枠組みをお出しになってあのスモンというものを解決をしたとか、いろいろなそういう民事裁判のこれまでの苦労があるわけで、その中で言えば私は、これは言葉が適切かどうかわからないけれども、司法消極主義と司法積極主義、そういう言葉で言えば、やはり民事裁判をやる当事者
こういう問題については可部裁判長を通じての和解なり、直接交渉が展開をされておりますが、こういう問題について現在どうなっているのか、それと同時に、国と企業がどのような責任をとっているのか、こういうことについて少しお話しを願いたいと思います。
ですから、そうした気持ちで今後ともに努力をしてまいりたいと思いますが、ただ、国は、御承知のように、可部裁判長時代の東京地裁における和解というものを根底に置き、今日まで患者の方々との話し合いを続けてまいりました。その中で、投薬証明のない患者の方々に対する国としての対応、またそれぞれの企業の対応というものは、やはり私は、可部和解の延長線上の問題として裁判所の御判断を仰ぐことが適当であろうと思います。
昨年の一月東京の地裁で起きましたスモン裁判で可部裁判長が判決を出しているわけでございますけれども、これについて大臣の御感触は、どのように思われますか。
○中野(徹)政府委員 先生ただいま御指摘の、金沢判決に対していかに対処するかということは、現在検討中でございますが、政府といたしましては、昨年東京地方裁判所におきますところの可部裁判長の所見に従いまして和解に踏み切ったわけでございます。
○小沢国務大臣 私どもは、先生御存じのように、患者の救済について非常な配慮をいたしまして、いろいろ意見もありましたけれども、法的な責任論は別にして、とにかく患者救済を主眼に置いて和解ということで可部裁判長の提案に応じたわけでございます。今度、金沢のグループにつきましても、私どもの方は和解でどうですかという呼びかけまでしたわけでございます。
○古寺委員 可部裁判長もおっしゃっておるように、和解の問題については、誠心誠意和解のテーブルに着かれて、和解できるものについては一日も早く和解をしていただきたいと思うわけでございます。 これとあわせまして患者の恒久対策、実際投薬証明をいただけない、あるいは大衆配合薬等を多量に飲んだために、医療機関から投薬証明は受けられないがキノホルムによってスモン病になっている方もいらっしゃいます。
○古寺委員 そこで裁判の話になりますが、裁判所としては春までには判決を出す、こういうふうに言ってきたわけでございますが、可部裁判長は一月の十七日に国に対して第一次の勧告を行いました。また去る四月十八日には第二次の和解案を示しているわけでございます。
しかし、少なくとも東京地裁にかかっているのは、可部裁判長のもとでは、仮に話し合いがついて和解が成立するということになれば、裁判長自身も極力それは説得をするでしょうというように私は期待をしておる。東京地裁が解決ついたら、それじゃ福岡とか新潟とか、日本国中で十九か二十やっているのだが、そこがみんな右へならえになるのか、こういう議論もあるのですよ。
第二次勧告案が地裁の可部裁判長から出されましたね。先般の質問の答弁にもございましたが、大臣は和解のテーブルに着く、こういう態度を決めた。
これは検察庁ならある程度統制がつくでしょうけれども、裁判官はみんな独立ですから、可部裁判長が仮に裁判を出そうと示談のあれをしようと、ほかの裁判所が同じ右へならえするかどうかは実際はわからない。後で別な無罪の判決が出たときは厚生大臣はどうするんだという議論もあるのです。
去る一月の十七日に最大規模の薬害裁判とも言うべきスモン裁判につきまして、東京地方裁判所可部裁判長より和解案の提示がなされたことは、政府も御承知のとおりでございます。政府はこの和解案を受けるかどうかについて態度決定を迫られております。